2騒音作業
本ガイドラインの対象とする騒音作業は、別表第1及び別表第2に掲げる作業場における業務をいう。
3事業者の責務
別表第1及び別表第2に掲げる作業場を有する事業者(以下「事業者」という。)は、当該作業場について、本ガイドラインに基づき適切な措置を講ずることにより、騒音レベルの低減化等に努めるものとする。
4計画の届出
事業者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第88条の規定に基づく計画の届出を行う場合において、当該計画が別表第1又は別表第2に掲げる作業場に係るものであるときは、届書に騒音障害防止対策の概要を示す書面又は図面を添付すること。
5作業環境管理及び作業管理
(1)屋内作業場
イ 作業環境測定
| (イ) | 事業者は、別表第1に掲げる屋内作業場及び別表第2に掲げる作業場のうち屋内作業場について、次の測定を行うこと。
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| (ロ) | 測定は、6月以内ごとに1回、定期に行うこと。 ただし、施設、設備、作業工程又は作業方法を変更した場合は、その都度、測定すること。 | |||||
| (ハ) | 測定は、作業が定常的に行われている時間帯に、1測定点について10分間以上継続して行うこと。 |
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ハ 管理区分ごとの対策
事業者は、作業環境測定結果の評価結果に基づき、管理区分ごとに、それぞれ、次の措置を講ずること。
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事業者は、作業環境測定を実施し、測定結果の評価を行ったときは、その都度、次の事項を記録して、これを3年間保存すること。 @ 測定日時 A 測定方法 B 測定箇所 C 測定条件 D 測定結果 E 評価日時 F 評価箇所 G 評価結果 H 測定及び評価を実施した者の氏名 I 測定及び評価の結果に基づいて改善措置を講じたときは、当該措置の概要 |
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事業者は、測定結果に基づき次の措置を講ずること。
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事業者は、騒音作業に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際に、次の項目について、医師による健康診断を行うこと。 @ 既往歴の調査 A 業務歴の調査 B 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 C オージオメータによる250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000ヘルツにおける聴力の検査 D その他医師が必要と認める検査 |
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事業者は、騒音作業に常時従事する労働者に対し、6月以内ごとに1回、定期に、次の項目について、医師による健康診断を行うこと。 @ 既往歴の調査 A 業務歴の調査 B 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 C オージオメータによる1000ヘルツ及び4000ヘルツにおける選別聴力検査 | |
| 事業者は、上記の健康診断の結果、医師が必要と認める者については、次の項目について、医師による健康診断を行うこと。 @ オージオメータによる250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000ヘルツにおける聴力の検査 A その他医師が必要と認める検査 |
| イ | 前駆期の症状が認められる者及び軽度の聴力低下が認められる者に対しては、屋内作業場にあっては第U管理区分に区分された場所及び屋内作業場以外の作業場にあっては等価騒音レベルで85dB(A)以上90dB(A)未満の作業場においても防音保護具の使用を励行させるほか、必要な措置を講ずること。 | |
| ロ | 中等度以上の聴力低下が認められ、聴力低下が進行するおそれがある者に対しては、防音保護具使用の励行のほか、騒音作業に従事する時間の短縮等必要な措置を講ずること。 |
7労働衛生教育
事業者は、常時騒音作業に労働者を従事させようとするときは、当該労働者に対し、次の科目について労働衛生教育を行うこと。
@ 騒音の人体に及ぼす影響
A 適正な作業環境の確保と維持管理
B 防音保護具の使用の方法
C 改善事例及び関係法令
別表第1
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別表第2
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